130129-12月1日から、公認会計士・税理士・弁護士・社会保険労務士・弁理士など、いわゆる士業に対する雇用保険の受給資格が認められるようになります。

これまでは、士業としての資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて各会の名簿や登録簿などに登録している場合は、個人事業を営んでいると判断され、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。

これを2月以降は、一般企業に勤務している社員と同じように、雇用保険の被保険者期間が原則として離職日以前2年間に12か月以上あり、失業状態にある場合は、失業給付を受給できるようになります。

リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf


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