人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 介護を理由にした休暇に上限を設けたい

【今回のポイント】
1.法律を下回らなければ上限設定は可能
2.ルールを設けたら、就業規則に定めておく


130301-1介護休業の上限を超えた社員が、その後も頻繁に介護を理由に休暇を取ります。

事情は理解できるものの業務にも支障が出ているため、今後このようなことが起こらないように、社内ルールとして、介護を理由にした休暇に上限を設けたい場合はどうすればいいでしょう。

育児・介護休業法で定められている介護休暇の日数を下回らなければ、あらかじめ制度が導入され、就業規則等に定めておくことで、社内ルールとして休暇日数に上限を設けることは可能です。

法律で定める介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う社員が事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができるものです。

この休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

ただし有給扱いとする必要はなく無給で構いませんし、未使用日数の持越しもありません。

また労使協定がある場合は、勤続年数6か月未満の社員と週の所定労働日数が2日以下の社員については対象外とする事ができます。

ちなみに「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。


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投稿日:2013/03/01
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