130307-1母子家庭・父子家庭の父母の就業に対する支援として3月1日より特別措置法が施行され、この影響で、雇用に関する助成金の支給要件も拡大されています。

3月1日以降の雇い入れで対象となる「父子家庭の父」は、児童扶養手当を受給している父親となります。この児童扶養手当は児童扶養手当法に基づき支給されるものであり、児童手当ではありませんのでご注意ください。

児童手当:中学校修了までの児童を養育する親等に支給する制度

児童扶養手当:児童の母又は父や、父母に代わってその児童を養育している人に支給する制度。父又は母がいても極めて重度の障害がある場合には支給される。支給対象は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障害があり一定基準に該当する児童。


【ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金や奨励金】

●特定求職者雇用開発助成金
ハローワークなどの紹介で、ひとり親を雇い入れた事業主に賃金の一部を助成します。
・短時間労働者以外 中小企業...90万円 大企業...50万円
・短時間労働者   中小企業...60万円 大企業...30万円
 
※短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者。


●試行(トライアル)雇用奨励金
ハローワークの紹介で、ひとり親を原則3ヶ月トライアル雇用する事業主に月額4万円の奨励金を支給。


●均衡待遇・正社員化推進奨励金の加算
正社員転換制度や短時間正社員制度を導入する際に、2人目から10人目の対象労働者がひとり親の場合に助成金を加算。

※均衡待遇・正社員化推進奨励金は、H25年3月末で廃止しH25年度からキャリアアップ助成金(仮称)に整理・統合される予定。


支給要件が拡大されていますので、受給要件を満たしている者を採用した際には申請を検討ください。


母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/dl/130301_02.pdf

ひとり親の就業をご支援ください
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/dl/130301_01.pdf

特定求職者雇用開発助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top_02-4.pdf


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