130411-1厚生労働省より、平成25年度版の労働保険料申告書の書き方リーフレットが公表されました。

労働保険とは、労働者災害補償保険(よく「労災保険」と言われます)と雇用保険とを総称した言い方となります。

労働保険料は、この労災保険と雇用保険の保険料をひとつのものとして扱いますが、労災の給付や失業手当などの給付は、各保険制度から個別に行われます。

パートタイマーやアルバイト含む労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模に関係なく労働保険が適用されるため、事業主は保険加入をし、労働保険料を納付する必要があります。
(農林水産の一部の事業は除く)

この労働保険料の申告納付は、6月3日(月)~7月10日(水)までに行わなければならず、保険料の納付も7月10日(水)※までとなります。

※保険料を分納する際は、第1回の保険料納付期日。

また保険料納付を口座振替で行う場合は、第1回・全納の保険料納付期日が9月6日となります。

労働保険料を計算する際には、対象となる労働者の範囲や賃金の範囲が決まられていますので、ご注意ください。


<継続事業用>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h24/keizoku.html
<雇用保険用>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h24/koyou.html
<一括有期事業用>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h24/ikkatu.html
<労働保険事務組合用>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h24/hoken.html


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