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人事・労務 鳥インフルエンザ指定感染症に、入院勧告や就業制限も

日本経済新聞
政府は26日、中国で感染拡大が続いているH7N9型の鳥インフルエンザウイルスを感染症法に基づく「指定感染症」とする政令を5月6日に施行すると閣議決定した。
患者の強制的な入院や就業制限などが可能になる。適用は最大2年間。

指定感染症は2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、06年のH5N1型の高病原性鳥インフルエンザに続き3例目。
政府は、H7N9型を空港などの検疫所で入国者らの診察や検査ができる「検疫感染症」にする検疫法の政令改正も決定。同じく5月6日に施行する。

大型連休で中国を訪れ帰国する人が増えることもあり、H7N9型が日本に侵入した場合に備え、迅速に対応できるよう体制整備を急いだ。

感染症法は、感染力や感染経路などを総合的に考慮して危険性の高い順に1類から5類のグループに分け、それぞれに対応可能な措置を定めている。
H7N9型は下から2番目の4類だが、指定感染症とすることで、2類と同様に、知事が患者を公費入院させたり、食品の製造販売や接客業などへの就業を制限したりすることができる。
(以上、記事より)


GWが始まり、海外へ出かける方も多くいらっしゃいます。

GW明けからしばらく経過し、万が一、鳥インフルエンザに感染していると判明されると、指定感染症としての扱いとされますので、入院措置に限らず、強制的な就業制限や健康診断の受診や実施も行う場合もでてきます。

就業制限は飲食業等に限らず、他の業種でも可能性がありますので、GW休暇中の海外渡航だけでなく、今後はしばらく業務出張に際しても十分な注意が必要とされます。

鳥インフルエンザA(H7N9)の感染症法上の取扱い等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000030jzo-att/2r98520000030k4z.pdf

鳥インフルエンザA(H7N9)の感染症法上の取扱い等について(参考資料)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000030jzo-att/2r98520000030k6j.pdf


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投稿日:2013/04/30
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