1年間の休日カレンダーを設け、その中で、夏季休暇や年末年始休暇などに年次有給休暇を一定数充てる形とし、年末年始休暇の取得を促進するケースがあります。

年次有給休暇の一部を固定的に取得する方法を「年次有給休暇の計画的付与」といい、これは各自に付与された年次有給休暇のうち「5日を超える分」を充てることができます。

つまり年次有給休暇のうち5日までは本人が自由に請求する権利を残しておき、これを超える分は取得日を決め計画的に付与しても構わないとなります。

この年次有給休暇の計画的付与を労使間で
取り決め、一斉付与日(全員休みの日)とした日に結婚や忌引などの慶弔事由が生じてたとしても、計画的付与は時季指定権も時季変更権もないものとなるため、年次有給休暇を取得することになるのが原則となります。

弔事は突発的に生じるため、事前に慶弔休暇取得の申請はしないかと思われますが、結婚など予め取得する日が分かっている慶事では、事前に取得日を申請することができるか思われます。

こういった事前に慶弔休暇の取得申請が可能な場合は、計画的付与とどちらが優先されるのでしょう。

計画的付与日に慶弔事由が生じた場合に、年次有給休暇と慶弔休暇のどちらが優先されるかは、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定で任意定めることができます。

年次有給休暇の計画的付与では、一斉付与日における社員の時季指定権・使用者の時季変更権のいずれもなくなりますので、年次有給休暇が優先されるのが原則になりますが、労使協定に【一斉付与日に慶弔事由が生じた場合は、慶弔休暇を優先し取得するなど定めておく事で、慶弔休暇を優先させて取得させる事が可能となります。

年次有給休暇の計画的付与について(岡山労働局)

http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html

労使協定の記載例(岡山労働局)
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okayama-roudoukyoku/seido/aramashi/aramashi14_01.doc


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