人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 退職後の競業避止

【今回のワンポイント】
1.明らかに悪質であれば、サービス提供の差し止めが認められる場合もある
2.社員本人の自覚を促す意味でも誓約書はしっかり取り交わすべき

退職後の競業避止について質問です。
弊社はシステム会社なのですが、退職後に競合企業に転職した社員がいます。
その競合企業からリリースされた新たなサービスが、明らかに弊社での構築ノウハウを元につくられているものだとわかりました。
このような場合、元社員に対し損害賠償を請求し、またサービスをリリースした会社に何かできることはあるでしょうか。


明らかに悪質な競業行為が行われた場合は損害賠償責任が認められたり、競業行為の差止めが認められる可能性があります。

認められる場合として、競業避止義務について就業規則や労働協約に記載があり、入社・退職時に別途の特約や誓約書を交わしている必要があります。

ただし競業避止義務は、場合によっては労働者の生計に重大な影響を及ぼし、職業選択の自由を制限することから、以下の判断材料をもとに合意的な範囲内でのみ、特約や誓約書を結ぶことが認められています。

・競業行為を禁止する必要性
・労働者の従前の地位・職務内容
・競業行為禁止の期間や地理的範囲
・金銭の支払いなど代償措置の有無や内容
・義務違反に対して元使用者が取る措置の程度

実際に、損害賠償の請求や競業行為の差止めをするかどうかは、最終的には会社側の判断になりますが、特にエンジニアという職業柄、ノウハウがキモになるものであり、場合によっては企業の存続につながりかねない大事なノウハウを持っていることもあります。

今後は、本人への意識付けに繋がるため、特約や誓約書をしっかり結び、本人への自覚を促すべきと考えます。
 


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投稿日:2013/07/05
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