アルバイトやパートの場合、毎日就業するわけでなく、また1日の労働時間も数時間と、通常の社員と比較すると短い勤務がほとんどです。

この場合も、年次有給休暇を付与しなければいけないのでしょうか。

 
出勤率や所定労働日数などの一定要件を満たしている場合、年次有給休暇の取得は従業員の権利ではありますが、会社として必ず取得させなければいけないという義務があるわけではありません。
 
会社として、故意に「パートには年次有給休暇はない」等と伝えていたわけでなければ、本人が取得しなかったという事にもなり、たとえ2年を超えた年次有給休暇が時効を迎えているとしても、これを法律上補償する必要はありません。
 
付与日数の通知に関して、法律上は、使用者に取得可能日数の法的な通知義務はありませんので、必ず付与日数等を通知しなければならないものではありません。
 
厚生労働省では、年次有給休暇の取得率の低さが、うつ病・過労死・過労自殺につながる大きな要因であることを危惧し、「 労働時間等の見直しガイドライン 」を設け、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進を事業主に要請しています。

また管轄行政も、強制ではありませんが、
給与明細への取得可能日数の記載を促進している事からも、可能であれば、1)給与明細に取得可能日数を記載する、2)体調不良でお休みされた際に年次有給休暇を取得するか確認し使用可能な旨を伝える、などの方法を検討するのも一考です。

「元々働いている日数が少ないのに、さらに有給休暇を使われると、パートとして働いてもらう意味がない」と仰る方もいらっしゃいます。

年次有給休暇は「労働義務がある日」に取得を請求するものであるため、元々休みの日に充てる事はできません。

会社も年次有給休暇の制度をよく理解し、また働く側も業務に支障が生じないよう会社と相談して年次有給休暇の取得をするようにしましょう。

 
年次有給休暇について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

労働時間等見直しガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/dl/h0324-2b.pdf


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