労基法で定める年次有給休暇は「全労働日の8割以上」出勤した労働者に付与されるとされています。

この付与要件を確認する際に、母数となる「全労働日」の考え方について、7月10日付で通達が出されました。

1.全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なる
こと等により異なることもあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
 
就業規則等で定めてある所定休日は全労働日に含めない

 
2.労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
 
労働者の責によるものではない不就労日は全労働日含めるものとする

 
3.労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは全労働日に含まれないものとする。
 
1)不可抗力による休業日

2)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日

3)正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
 
当事者間のやむを得ない事由によるものは全労働日に含まれない


なお今回の変更により、全労働日が零(ゼロ)となる場合の年次有給休暇の扱いは削除されています。

参考)全労働日が零(ゼロ)となる場合の年次有給休暇の扱い
労働日が零(ゼロ)となる場合は、前年の労働日のあることを前提とする法第39条の解釈上、8割以上出勤するという法定要件を充たさないから、年次有給休暇の請求権は発生しない。(S27.12.2基収5873号)


年次有給休暇を付与する際に、出勤率はよく注意をして計算されますが、母数となる全労働日についても漏れなく確認をするようにしましょう。

年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130718K0010.pdf


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