試用期間中の扱いについてご相談がありました。

6ヶ月の試用期間を設けて採用した社員が、入社1ヶ月を経過した頃から、週に1~2回遅刻をするようになりました。

遅刻時間も30分以上だったりと勤務態度が良くありません。

他の社員とのチームワークも良くなく、仕事への積極性もみられません。

このままの状態が続くようであれば、試用期間途中で雇用契約を解除したいと考えているようです。


入社後しばらくは緊張感もあったのでしょうか、遅刻も少なかったものと思われます。

遅刻が増えてきた理由が、本人の生活に問題があるのかもしれませんし、業務上の理由から出社したくない意識が働いているのかもしれません。

こういったケースでは、本人と話し合いをし、勤務態度が良くない理由を確認しながら、併せて業務上の理由も確認するようにします。

試用期間中は、その後に本採用とするかどうかの判断期間でもありますので、定期的に本人との面談を設け、勤務態度などの注意指導を行っていきます。

定期面談で状況を確認しながら注意指導を繰り返していっても、なお改善の見込みがないようであれば、本人の意思も確認しながら、最終的な判断を下さざるを得ない事となります。

就業規則に試用期間中の雇用契約解除要件が定められているとしても、いきなり契約解除とする事はできません。

本人への注意指導が継続的に行われ改善を求めている事実を確認できるかどうか、契約解除までに相当期間をもって指導を行ってきたかが問われます。

試用期間の長さについても、就業規則で期間の調整ができるよう定められている場合には、過去の実績や採用時の業務内容により期間を調整するようにし、また当初の試用期間で本採用にする事を判断しかねる場合には、期間を延長し判断する事にもなるでしょう。

いずれにしろ一足飛びに判断を下すのは危険であると捉え、本人の適性なども勘案しながら、本採用できるかどうかを注意深く確認する必要があります。

試用期間について
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/009.htm


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