130927-1毎年10月より最低賃金が変更となります。

パート・アルバイトなど有期の雇用契約に対して、最低賃金を下回る契約となる場合は、次回の契約更新から時給をあげればいいのでしょうか。

法律が改正されたり、適用が変更される場合、改正施行前に締結されている雇用契約はそのままでよく、次回の契約から新しい法律が適用されてもよい気がしてしまいます。

ところが最低賃金法は強制適用されるものですので、発効年月日から新しい最低賃金が有効となります。(厳密にいえば告示日の0時以降の労働から適用される)

雇用契約期間の途中であっても、新しい最低賃金を下回っている場合には時給単価をアップしなければいけません。

ちなみに給与計算上の扱いでよくある質問は、給与の支払日との関連になります。

給与計算期間が9月で支払日が10月の場合は従来の最低賃金を基本とし、10月分の給与計算から適用します。

地域別最低賃金の全国一覧
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

最低賃金制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm
 

 

上記内容に関連する「給与計算アウトソーシング」ページもご覧ください。
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