419d9c1e.pngインフルエンザが流行しており、企業でもインフルエンザ罹患者が増えています。

この時期は、インフルエンザに罹患した社員を休ませた時の対応に関する相談が増えます。

一番多いのは、インフルエンザに罹患した社員に出社禁止を指示した場合、給与の支払いが必要かどうか。

また家族がインフルエンザに罹患している場合の扱いはどうすればいいのか。

結論からいくと、感染症の種類によって扱いが異なります。


新型インフルエンザ、O-157等の感染症は、感染予防法で就業を制限していますので、会社は罹患した社員に対し「就業禁止」を命じることが義務付けられています。

当然、医師の診断による証明が必要です。
 
これは国からの要請によるものですので、就業を禁止した期間の賃金や休業手当を支払う必要はありません。
 
対して、季節性のインフルエンザやノロウィルス等の感染症は、就業禁止とするかは企業の判断に委ねられています。
 
出勤停止とした場合は、企業の都合による就業禁止指示となりますので、休業手当の支払いが必要です。

本人が、医師より●日間外出禁止と指示され、この指示により自主的に休む場合は、会社都合ではありませんので、休業手当を支払う必要はありません。

家族がインフルエンザやノロウイルスに罹患した場合は、本人からの申し出により判断する事となります。

実務上は、自宅勤務を承認したり、年次有給休暇の取得を促したりするなどの対応が考えられます。
 
年次有給休暇の取得にあたっては、本人からの請求権によるものであり会社から取得を強制できるものではありませんので、本人へ伝える際には注意が必要です。

インフルエンザなどの感染症にかかった際の就業制限については、就業規則にルールを定めておくと、取り扱いがしやすくなりますので、自社の規程を再確認してみましょう。

参考)新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf


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