人事・労務の知恵袋

人事・労務 4月から変わること

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新年度となる4月は、法改正も多い時期。変更点を確認しましょう。

1)雇用保険料率は変更なし
4月以降も保険料率は変更なく、一般の事業では保険料率1000分の13.5(事業主負担率1000分の8.5、被保険者負担率1000分の5)となります。

2)労災保険料率は変更あり
4月より変更となり、全54業種平均で0.1/1000の引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )となります。
多くの企業が該当する「その他の各種事業」は3/1000です。

3)健康保険料率・介護保険料率の変更は4月分より
協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更となりますので、ご注意ください。

4)社会保険の報酬月額に利用する現物給与に変更あり
社会保険料の計算元となる報酬月額に関し、4月より食事で支払われる報酬等の現物給与の価額の一部が改正されます。

5)高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例が設けられます
有期雇用特別措置法により「高度な専門的知識をもつ有期雇用労働者」と「定年後に継続して雇用される有期雇用労働者」に対して、雇用管理に関する計画を届け出て認定される事により、無期転換ルールに関する特例が適用されることとなりました。
高度専門職は10年を限度に、継続雇用の高齢者は定年後継続して雇用される期間は、無期雇用への転換を申し込む権利が発生しません。

6)パート労働者に対する相談窓口の設置と明示
4月より改正パートタイム労働法が施行され、パート労働者に対する相談窓口の設置と書面への明示が義務付けられます。

法改正に伴い変更を要するものや、無期雇用転換ルールの特定のように新たに届け出が必要となるものがあります。

抜け漏れがないよう変更点を確認しましょう。

参考)平成27年度の雇用保険料率
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000073918.pdf

参考)平成27年度の労災保険料率
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h27.pdf

参考)協会けんぽ保険料率(都道府県別)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou

参考)高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

参考)パートタイム労働法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html

投稿日:2015/04/01
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