人事・労務の知恵袋

就業規則 目的

第1章 総則
第●条(目的)
この規則は、法令に基づき、株式会社●●●●(以下、会社という)の社員の就業に関する事項を定める事により、企業の円滑な運営と企業秩序の維持確立を目的とするものである。

【今日のポイント】
1.
就業規則の目的は、社員に守ってもらいたい・やってはいけない就業ルールを定めるもの
2.「関係法令に準じる~」は、余計な点を労働契約とされる可能性があるため避けるべき

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本条は、就業規則の目的を示すものです。

就業に関する事項を定めるものとある通り、社内に留まらず社外での活動や就業時間外の行動についても、会社の信用や名誉を傷つけないよう、企業の円滑な運営と企業秩序の維持確立も目的とされます。

ここでは「会社および社員は、この規則を遵守し、共に協力して社会的使命の達成に努めなければならない~」とは定めません。

上記のように定めている就業規則を、よく見かける事があります。

確かに就業規則は定めている内容により、会社も社員も拘束されるところとなりますが、そもそも会社側が労働者代表の意見を聴くものの、その内容は法律に基づいて一方的に定められるものであり、定められた内容は労働契約として成立するものとなります。

就業規則の目的としては、社員に守ってもらいたい・やってはいけない就業ルールを定める点にあると考えます。

また「本規則に定める事項は、関係諸規程の他、労働基準法その他法令に定めるところによる~」とする条文もよく見かけます。

就業規則の内容は、ひとつひとつを検討した上で定められ、労働契約の内容として、会社と社員双方とを拘束するものとなります。

ここに関係法令に定めるところによる~と、法律の準用が定められると、本来は労働契約の内容で成立・有効となっているものに、法律上の解釈や遵守を求められ、労働契約内容として従わなければならなくなったり、従うべきかどうかのトラブルに発展する可能性も否めませんので、これを定める事は避けるべきといえます。

うちの就業規則は法令に遵守しているという点を社員にアピールしたいとされる企業もありますが、条文としての意味を良く考えてから、定めるかどうかを判断して欲しいところです。



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投稿日:2012/05/01
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