人事・労務の知恵袋

就業規則 休職期間

第●条(休職期間)
1.前条の定めによる休職期間は次の各号のとおりとする。
 ① 私傷病休職の場合
   勤続1年以上3年未満:原則として6か月以内
   勤続3年以上:原則として1年以内
 ② 自己都合休職の場合:会社が必要と認めた期間
 ③ 公職休職の場合:就任期間
 ④ 出向休職の場合:必要な期間
 ⑤ 前条第〇項第〇号の場合:医師が必要と認めた期間
 ⑥ 前条第〇項第〇号の場合:会社が必要と認めた期間
2.休職期間は、必要に応じ期間を延長し、または短縮することがある。
3.私傷病による休職の場合で、休職期間満了前に復職し、復職の日から3か月以内に再び同一または類似の事由により労務の提供ができず休職する場合は、前後の期間を通算する。

【今回のポイント】
1.休職期間は企業の規模や考え方で個別に設定する
2.休職は試用期間中や入社後一定期間まで認めなくてもよい


120517-2休職期間は、休職理由に応じて設定します。

期間をどの程度とするかは各企業の規模や考え方によって検討すべきであって、他社事例に沿ってというものではありません。
とはいえ、あまり極端に短い期間も、復職との整合性が取れなくなったり、解雇予告の観点からはおススメしません。

特に私傷病休職の期間を検討する際には、勤続年数で休職期間を分けるか、試用期間中や入社後一定年数までは休職を認めない、など、法律の制限がない一方で、就業規則に定めた内容は労働契約内容となる点に注意をし、慎重に検討すべきといえます。

個別の休職期間を原則的に定めておきますが、個々の事情によっては休職期間を企業側の裁量により長短する場合が出てきます。

これに対応できるよう「必要に応じ期間を延長し、または短縮することがある」と定め、企業側に裁量権があることを確保します。

また私傷病休職の場合、休職~復職を繰り返すケースが多いことから、復職後に同一・類似傷病が再発し再度休職となる際に、前の休職期間と通算し休職期間をカウントするようにします。


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投稿日:2012/05/17
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