人事・労務の知恵袋

人事・労務 東京都 H23年の賃金不払い3900件、40億円

東京労働局の発表資料より

【平成23年賃金不払事案(申告事件)の概要】
●不払事案件数 3,902件(対前年比-68件-1.7%)
●対象労働者数 6,786人(対前年比-1,513人-18%)
●対象不払金額 40億834万円(対前年比-3億8,949万円-8.9%)

1)平成22年に引き続き減少したものの、平成23年の賃金不払事案の件数は過去10年で4番目に高い水準

2)業種別では、商業や接客娯楽業で多い。また、全般的に減少しているものの、労働者数・金額は建設業、保健衛生業等で増加している。

3)解決・救済された労働者は5,820人、金額は25億7,913万円

4)大型の賃金不払事案(不払額1,000万円以上又は対象労働者50人以上のもの)は14件。労働基準監督署の指導により解決した最高額は約9億8,000万円


平成23年賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0040/8996/2012511102531.pdf


上記は労働者からの申告による賃金不払い事案になります。

上記の他、通常問題になるのは、未払い賃金に関するもの。

労働基準監督署の定期監督等により是正されるもの多く、残業代が適正に支払われていない=労働時間管理に不備がある、となります。

賃金の支払い根拠となるのは労働時間であり、この労働時間の管理が適正かどうか、1分1秒を支払えというのではなく、労働している時間=労務を提供している時間をいかに正確に管理し、これを元に賃金が支払われているかという事。

管理が煩雑だから、面倒だから、法律が実態に合っていないから、とは言っていられません。

労働時間の管理が基本とされている以上は、その中で、どうやって対処していくかを検討するしかないのです。

しっかり管理されていない場合には労働時間の把握ができていない事となり、労務を提供していないと思われる時間についても全て賃金支払の対象となってしまいます。

労働時間の管理は企業に責任があり、賃金に限らず、過重労働やメンタルヘルスにも対策が求められています。


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投稿日:2012/05/21
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