人事・労務の知恵袋

就業規則 事業場外労働みなし(1)

第●条(事業場外労働みなし)
1.会社は、業務上の必要がある場合、事業場外での労働を命じることがある。
2.社員が労働時間の全部または一部を事業場外で業務に従事した場合、労働時間の算定が難しいときは、所定労働時間働いたものとみなす。

【今回のポイント】
1.あくまでも労働時間を正しく把握する事が困難な場合に採用できる
2.所定労働時間働いたとみなすのか、通常必要とされる時間働いたとみなすのか扱いが異なってくる


120619-2営業職の社員や記者など、現実としてどの程度働いていたかを確認するのが困難な場合があります。

事業場外労働みなしは、これら外での労働状況を把握するのが難しく労働時間が明確にならない場合に、一定の労働時間を働いたとみなす制度となります。

労働基準法38条の2では、事業場外でのみなし労働について3つの考え方をとっています。

1)所定労働時間働いたとみなす
2)使用者により通常必要とされる時間を働いたとみなす
3)労使協定を締結し通常必要とされる時間働いたとみなす

みなし労働時間では、労働時間の把握が困難な場合に、所定労働時間働いたとするのか、その業務を行うのに必要とされる時間働いたとするのかで、労働時間の捉え方が異なってきます。

また労働時間の全部を事業場外で働いていたのか、一部を働いていたのかでも取り扱いが異なりますので、一様に「所定労働時間働いたとみなす」と定めるにはリスクがあるといえます。


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投稿日:2012/06/19
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