人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 無断欠勤の社員を解雇したい

【今回のポイント】
1.行政通達では就業規則の規定によっては2週間以上の無断欠勤は解雇できるとしている
2.実務上では即時解雇は後日トラブルになる可能性もあり。一定の通知をし手続きを進めるべき。


3週間近く無断で欠勤している社員がおり、自宅・携帯電話共に連絡がつかない場合、解雇が可能でしょうか?

まず就業規則で解雇事由をどのように定めているかが基本となりますが、例えば就業規則の解雇事由に「5日以上の無断欠勤があった場合」と定められてあったとしても、直ちに解雇が有効となるわけではありません。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利の濫用として無効であると定められています(労働契約法16条)ので、就業規則の解雇事由に該当する行為があったとしても、当然に解雇が有効となるわけではないのです。

なお行政通達では、就業規則に特に解雇事由が規定されていない場合には、原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は即時解雇できるとされています。(S23.11.11基発1637号、S31.3.1基発111号)

とはいえ、2週間以上無断欠勤が続いているからといって、いきなり解雇予告通知を送ると後日、手続きとして不当であると主張する可能性もありますので、一定期日までに連絡が取れない場合には、就業規則の定めに基づいて解雇手続きを行う旨の通知をした上で、解雇手続きを進めるべきでしょう。

ちなみに、全く連絡がつかない場合は公示送達という方法もあります。
これは一言でいうと、相手の住所等が不明であっても、一定の公示手続をとり、公示後一定期間が経過した場合に、送達の効力が生じることにする手続きになります。
ただし本当に行方不明かどうかを十分に調査しなければ、公示送達の申立は認められません。

実務上では公示送達は現実的ではありませんので、上記の通知を内容証明郵便で送るなどの対応となります。


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投稿日:2012/07/13
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