20110516厚生労働省より「東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例」として、震災に関する支給要件について公表されています。

【緩和された支給要件】
①最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮

震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)

③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで)

④特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない

被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。

上記の支給要件は、特例対象とされている一定要件の事業主(企業)に対してのみ適用となりますので、自社が特例対象に該当するかどうかを確認の上、利用ください。


【緩和された支給要件が適用される事業主=特例対象】
①から⑤のすべてが適用される=被災地の事業主

①、②、④、⑤が適用されるもの
被災地の事業主と総事業量の3分の1以上の経済的関係性がある事業主(被災地関連事業主)
被災地関連事業主と総事業量の2分の1以上の経済的関係性がある事業主(2次下請等事業主)


東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/joseikin_tokurei.pdf

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(H22年10月現在)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1a.pdf 印刷用
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1l.pdf HP閲覧向き

申請様式ダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html