人事・労務の知恵袋

人事・労務 電車内での個人情報や営業情報の取り扱い

電車に乗っている時、隣の席の人が会社の資料を取り出して見始めました。

資料はどうやら、自社の採用に応募してきた人のエントリーシートのようです。

資料には個人の情報が書かれてあり、住所や学歴だけでなく、応募理由や職歴なども確認できてしまいます。

また別の席では、ノートPCを取り出し見積書を作り始めています。

取引先の企業名や見積り内容を見ることができてしまいます。

最近、このような光景をよく見かけます。

本人にしてみれば、忙しい中、細切れの時間を上手く利用して仕事をしているつもりかもしれませんが、隣の人からすれば、目にした企業の情報がとても有益なものかもしれません。

となると、これは無意識のうちに情報漏えいをしてしまっているかもしれないのです。

これは個人情報や会社の営業情報を取り扱う上で、どうなのでしょう。

人事・労務の点からみた場合、就業規則内に服務規律が定められています。

会社の情報を取り扱う際に順守する事項や禁止事項が多くは定められており、万が一情報漏えいとなった場合には、服務規律違反となり懲戒処分にまで至るケースも想定されないわけではありません。

現実に就業規則で、公共交通機関での情報取り扱いとまで詳細に規定されている事はないと思いますが、通常は情報漏えいにあたるような行為は禁止と定められています。

会社の情報・個人の情報を公の場で扱う際には、ぜひ注意してほしいと思います。

上記以外にも、スマートホンなどでの会社データ取り扱いに関しても、どこまで自由に使えるようにすべきなのかという情報取り扱いの問題だけでなく、場所や時間に囚われない働き方に対する労働時間管理の問題も今後は注視していかなければいけません。

企業には時流に合わせた労務管理が求められており、働く側は企業情報の取り扱いに今まで以上に注意を払わなければならないようです。

 

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投稿日:2012/01/12
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