人事・労務の知恵袋

人事・労務 社員を休ませるときは休業手当が必要か

今回の地震により、企業活動への影響も様々な形で出てきています。

被災された地域では操業できない状況にあり、都心部では、計画停電による通勤への影響や、製造業での一部操業停止など、業務への支障が出ています。

通勤ができない、停電による操業停止などの理由により社員を休ませなければならない時、どのように扱うべきなのでしょう。
自宅待機となった場合に休業手当の支給は必要となるのでしょうか。

労働基準法26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定められています。

では今回の天災が原因で通勤できなかったり、休業を余儀なくされる場合は、使用者の責任にあたらず不可抗力によるものと考えられ、この不可抗力によるかどうかの判断として、以下2点がポイントとなります。

1.事業以外の原因による事故で発生したものであること

2.経営者として最大の注意をしてもなお避ける事のできない事故であること


今回の震災は上記2点の要件を満たしてもなお余りあるものであり、使用者の責任を問われるものではないといえ、災害が直接の理由による休業については、休業手当の支払いの必要ないということになります。

震災が休業に対する直接の理由ではなく、震災の影響を判断した結果、店舗や事務所を休みにするといった間接的な理由で社員を休ませた場合は使用者の責任となり、休業手当の支払いが必要になると考えられます。

上記は一般的な解釈となりますので、個別の事案についてはご相談ください。


平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html


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投稿日:2011/03/15
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