平成16年の法改正時より特例として定められていた、従業員300名以下の企業に対する定年に関する措置が、今年3月末で終了となります。

3月末までに、「定年制を廃止」「定年年齢を引き上げる」「希望者全員を継続雇用する制度を実施」のいずれかを行うか、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定を締結する」のどちらかを行わなくてはいけません。

この労使協定自体は、労働基準監督署へ届け出る必要はありませんが、労使協定で継続雇用の基準を定めた旨を就業規則に規定し、または定年制に関する取り決めを変更した場合は、その旨を就業規則に規定し届け出を行う事となります。

対象となる年齢の従業員が在籍していない場合、自社に直接関係ないと積極的に対応しない企業も見受けられますが、4月1日以降は、労使協定が未締結のままですと高年齢者雇用安定法に違反することとなりますので、ご注意ください。

リーフレット
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20101213-keizokukoyou/20101213-keizokukoyou.pdf



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