男女雇用機会均等法では、職場でのセクシュアルハラスメント対策について、雇用管理上必要な対策をとることが事業主に義務づけられています。

派遣労働者に対しては、派遣元のみならず派遣先の事業主も対策をとらなければなりません。

パワーハラスメント・モラルハラスメントも問題となっていますが、法律で定められているのはセクシュアルハラスメントだけとなり、パワーハラスメント等は判例を基に対応を考えていかなくてはいけません。

一度ハラスメントが職場で起きると、従業員の定着率低下・モチベーション低下につながり、果ては事業所の売上にも影響するとのアンケート結果も出ているくらい、企業経営にボディーブローのように響いてくるものです。

厚生労働省が公表している、セクシュアルハラスメント対策リーフレットでは、男女雇用機会均等法でのセクシュアルハラスメントの考え方や、事業主に求められている雇用管理、自主点検が詳しく案内されています。

セクシュアルハラスメント対策となっていますが、ハラスメント(嫌がらせ)に対する考え方など参考になります。

12月24日付で最新版が公表されましたので、来年に向けて自社内でのハラスメント対策として活用ください。


事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/kigyou01b.pdf