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人事・労務 東京都立2病院 未払い賃金1.3億円、医師らに支払

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東京都立の墨東(墨田区)、旧清瀬小児(清瀬市)=都立小児総合医療センターに統廃合=の両病院が、2006~08年度に医師への賃金未払いがあるとして東京労働局から是正勧告を受け、延べ196人に計約1億3650万円を支払ったことがわかった。
都立広尾病院(渋谷区)も同様の勧告を受けており、都は未払い額を確定後、支払う。

都病院経営本部によると、未払い賃金は墨東病院は常勤医師延べ96人分の約7117万円、非常勤医師同40人分の約4397万円。
旧清瀬小児病院は常勤同26人分の約1637万円、非常勤同34人分の約503万円。
深夜勤務の割増賃金や、非常勤の超過勤務手当などが未払いだった。

時間外労働などは本人が記入し、管理職に提出する勤務記録を元に支給される。
未払いは、記入漏れや管理職による勤務時間管理の不徹底が原因という。
同本部は「急患の手術などに追われ、記録がおろそかになった例が多い」と説明。勤務記録の徹底を各病院に指導し、常勤医師も増員したという。
(以上、記事より)


労働時間管理に対する是正・指導が強化されています。

これは過重労働からくる健康障害を防止するのが目的のひとつとされています。

労働時間の管理不徹底は、会社側に責任を問うと同時に、一番現場に詳しい直属の上司=管理者に対する責任も問われます。

時間外勤務の申請・承認、勤務終了後の再確認の徹底が必要とされており、実労働時間を適正に把握し、実労働時間に対して賃金を支払うというルールが求められています。

ルール整備には、就業規則の見直しが不可欠です。
就業規則と労使協定がないのは問題外。

通り一遍の就業規則では、労務リスクに太刀打ちできなくなってきている事を認識し、自社の就業規則を常に見直し、時流への対応もできるようにしておく必要があります。

投稿日:2010/11/09
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