人事・労務の知恵袋

助成金 雇用調整助成金の生産量要件を緩和

厚生労働省は10月8日、雇用調整助成金の支給要件を緩和すると発表しました。

具体的には、以下のいずれにも該当する場合にも、助成金の支給対象となります。

1.円高の影響により生産量が減少
2.直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
3.直近の決算等の経常損益が赤字

この支給要件の緩和は12月から実施されます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2-img/2r9852000000tqkj.pdf


また雇用調整助成金(休業等)支給申請書の様式が変更されます。
(10月5日発表、11月1日以降使用)

裏面の不支給要件が具体的に記載され、不正受給が発覚した際の企業名公表等に関する注意事項となっており、この裏面の注意事項の内容を了解し、不支給要件に該当しないことを確認した上で申請するという形になっています。

様式第5号(1) 休業等支給申請書(PDF、ワード)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a04-1_1a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a04-1_1a.doc

投稿日:2010/10/09
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