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裁判・判例 九電工、過労自殺訴訟で和解 解決金8千万円支払いへ

8月9日 asahi.com
電気設備工事大手「九電工」(福岡市)の社員だった福岡県内の男性(当時30)の自殺は過労が原因だとして、妻(34)や両親が同社に損害賠償など計約1億1900万円の支払いを求めた訴訟は9日、福岡高裁(古賀寛裁判長)で和解が成立した。
九電工側が労働時間の管理の問題などが死亡の原因と認め、解決金約8千万円を遺族側に支払う。

遺族側の代理人で、過労死弁護団全国連絡会議代表幹事の松丸正弁護士によると、過労自殺をめぐる訴訟の解決金としては高額という。

一審・福岡地裁は自殺と過労の因果関係を認め、約9900万円の支払いを同社に命じていた。
和解条項には、九電工側が「同種の事件が再発しないよう最大限努力する」ことも盛り込まれた。

一審判決によると、男性は1998年4月に九電工に入社し、空調衛生施設工事の現場で施工管理に当たった。
2003年8月からは福岡・天神のビル新築工事の現場を担当した。だが、04年春から睡眠障害や食欲不振に悩み、同年7月末にはうつ病を発症。9月に自宅マンションで自殺した。

また、男性は勤務票上は時間外労働は月30時間以内となっていたが、事務所の警備記録によると、ビル新築工事現場の担当となってからは月120時間を超え、04年7月には176時間に及んでいたという。
そのうえで一審判決は「長時間労働を放置した」として九電工側の安全配慮義務違反を指摘し、過労と自殺との因果関係を認めていた。
(以上、記事より)

過労が原因の自殺に対する判決です。

勤務表上の時間外勤務時間と、警備記録の勤務時間に大きく差がある点は、労働時間管理としては問題があるといえます。

タイムカード等の勤務表上の記録が実態とは異なるものとなっている場合、使用者側が強制的に残業時間を短縮させたものと疑義され、管理責任も重く問われます。

長時間労働が発生してしまった場合は、これを放置するのではなく、何らかの対策を講じなければならないという事を認識しておく必要があるといえます。

投稿日:2010/08/10
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