実習型雇用支援事業として、以下の助成金が支給されています。

◎実習型試行雇用奨励金
◎実習型雇用助成金
◎正規雇用奨励金

これらは、十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。

5月10日付で支給対象者ついて見直しがされました。


これまでは、ハローワークに求職登録をしていて、希望する職種等の分野で十分な技能・経験を有していない求職者などが対象とされていましたが、5月10日以降は、「緊急人材育成支援事業による職業訓練を修了後、1ヶ月以上経過し、かつ希望する職種に関する職務経験がない人」と改められています。

今回の見直しに伴い、同事業に関連する求人についても「実習型雇用専用の求人としての受付」に改められ、ハローワークの求人検索パソコンやハローワークインターネットサービスでの公開は行われないこととされてます。


実習型雇用支援事業のご案内/厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf


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