人事・労務の知恵袋

就業規則 慶弔休暇(特別休暇)

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

第●条(慶弔休暇)

  1. 次の各号の1に該当するときは所属長への願い出により、特別休暇を受ける事が出来る。
    ① 本人の婚姻の場合                  -最大5日まで
    ② 子女の婚姻の場合                  -最大3日まで
    ③ 忌引(配偶者、親、子供、兄弟、祖父母の場合)    -最大5日まで
    ④ 忌引(伯叔父母、甥姪、曾祖父母等4親等までの親族) -最大3日まで
  2. 前項の場合、遠隔地に赴く必要があるときに限り往復日数の範囲内で休暇日数を加算する事がある。
  3. 第1項各項の休暇は有給休暇とし、所定労働時間を労働した場合支払われる通常の給与によるものとする。ただし、退職を予定している社員については、この限りではない。
  4. 第1項で定める休暇には、第●条の休日を含む。
  5. 第1項で定める休暇の取得を希望する者は、会社が定める方法により申請し、その承認を得なければならない。ただし、第1項3号及び4号に定める休暇で、やむを得ず事前に申請する事ができない場合は、事後速やかに申請し承認を得ること。
  6. 前項の手続きを怠った場合、原則として無断欠勤として取り扱う。

120830-1
【今回のポイント】
1.法律で必要とされる休暇ではなく、会社が任意に定めるもの
2.取得する際の要件や有給か無給かなどは明確にしておく


本来であれば、年次有給休暇を付与すれば、法律で定める休暇を与えている事になりますので、これらの特別な休暇を付与する義務はありませんが、多くの企業では、慶弔に関する休暇を設ける形としています。

このような任意の休暇を規定する場合には、トラブルとならないためにも、以下の点について定めるようにすべきでしょう。

・休暇が付与される要件(勤続年数、付与する理由、対象となる親族の範囲など)
いつまでに取得する事ができるのか
付与される日数には休日が含まれるのかどうか
休暇を取得した場合は、有給か無給か


 

上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」「アドバイザリー業務」ページもご覧ください。
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投稿日:2012/08/30
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