人事・労務の知恵袋

その他 改正労働契約法(2)無期雇用への転換

今回は「無期労働契約への転換」について。

【無期雇用に転換できる場合】

これは、同じ使用者=企業との有期労働契約が通算して5年を超えて更新された場合は、労働者の申込みにより無期労働契約(正社員と同じ)に転換されるというものです。

通算5年のカウントは、労働契約法でこのルールが施行された日以降に開始する有期労働契約が対象となるため、今現在、既に契約されているものは5年のカウントに含めません。

この場合、無期労働契約=正社員と同じ扱いとなると考えがちですが、雇用期間が無期限になるのであり、職務内容・勤務地・賃金・労働時間などは直前の有期労働契約のままでも構いません。

労働協約や就業規則、もしくは個別の労働契約により、無期雇用となった際に労働条件を見直すなどが定められている場合には、規定により対応する事となります。


【通算期間のクーリング】

今回の法改正で雇用期間の通算は5年とされました。

この5年の通算期間にはクーリングが設けられています。

具体的には、有期労働契約の間に6ヵ月以上の空白期間(=クーリング)があった場合には、この空白期間以降の有期労働契約期間を通算し5年経つかどうかを判断する事になります。

なお有期労働契約期間を通算して1年未満の場合には、2分の1以上の空白期間があれば、この空白期間以降の有期契約期間で判断します。

例)2ヵ月の契約+4ヵ月の契約→3ヵ月以上の空白期間


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投稿日:2012/09/13
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