120924-1今回の法改正は、日雇い派遣を原則禁止としています。

具体的には、雇用期間が30日以内の日雇い派遣を禁止するとしていますが、以下の労働者は例外として、雇用期間が30日以内であっても派遣が認められます。

1)政令で定める業務
ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

2)以下に該当する労働者
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生(夜間2部学生は含まれない)
・副業として日雇派遣に従事する人(主たる仕事での収入が500万円以上に限る)
・主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上に限る)

日雇い派遣の定義や解釈はQ&Aにも掲載されています。
主な注意点は以下の通り。

1)雇用期間が31日以上の労働契約を締結し、A社へ2週間、B社へ1週間、C社へ2週間派遣することは差し支えない。

2)雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、実際に派遣での就労日数が1日~2・3日程度の場合は日雇い派遣と解釈される。

3)2か月の雇用期間の労働契約が終了した後、残務処理や引継等のため、新たに雇用期間が30日以内の労働契約を結ぶことは、新たな雇用期間が30日以内である場合には日雇派遣の原則禁止に抵触する。

改正労働者派遣法に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html


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