120924-1今回の法改正では、グループ企業間での派遣について制限を設けています。

派遣会社と同一グループ内企業への派遣が、派遣先として大半を占めるような場合は、派遣会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされないとされ、派遣会社が同一グループ企業に派遣する割合は全体の8割以下にしなければいけません。

この場合、同一グループ企業に派遣される割合が実際にどの程度なるのかについては、以下の計算方法で求めるようにとされています。

【ア)グループ企業に派遣されている全派遣労働者の総労働時間】から【イ)派遣されているグループ企業内での定年退職者の総労働時間】を引き、これを【ウ)派遣会社の全派遣労働者の総労働時間】で割って、割合を算出します。

割合=(ア-イ)÷ウ

この割合が80%を超えないような派遣としなければいけません。

またグループ企業の捉え方については、派遣会社が連結子会社の対象となっているかどうかで分けられています。

【連結子会社の場合】は、連結先が派遣会社の親会社か、親会社の子会社である場合に、グループ企業と判断され、実際の親子関係は連結決算内容の範囲で判断されます。

【連結子会社でない場合】は、連結先との親子関係により判断され、具体的には外形基準(派遣会社の議決権の過半数を所有している、派遣会社の出資金の過半を出資しているなど)で判断するとされています。

こちらも10月以降の事業年度より適用されます。

改正労働者派遣法(2)日雇い派遣の禁止
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51844802.html

改正労働者派遣法(1)改正の概要
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51843656.html


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