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法改正 改正労働者派遣法(4)離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止

法改正では、離職後1年以内の労働者を離職した元の勤務先に派遣することを禁止しています。

これは労働者の賃金調整のために行われてきたケースが多いためともされています。

本来であれば直接雇用すべき労働者を、一旦退職させ派遣労働者とする事で、主に賃金などの労働条件が切り下げられることのないようにしたもので、元の勤務先を離職して1年以内の人を、元の勤務先に派遣することはできなくなりました。

これは元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます。

ただし60歳以上の定年による退職者は対象外とされます。

また派遣先として禁止される勤務先の範囲は事業者単位となります。

上図のように同じ企業のA事業所を離職した者が、1年以内に同じ企業のB事業所へ派遣されるのは違反となりますが、グループ企業内のA社を退職しB社に派遣するような場合は、グループ企業ではあるもののA社とB社は同じ事業者ではない事から、違反とはなりません。


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投稿日:2012/10/05
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