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裁判・判例 変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用

4月7日 毎日新聞
パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。
飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。

変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。
1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。

須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。

判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。

須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。
須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。
(以上、記事より)

変形労働時間制は、小売業・飲食業など、業務の繁閑に波がありシフト勤務が必要な業種で多く導入されています。

今回の判決は、1ヶ月単位の変形労働時間制に対する運用不備が結果的に未払い残業と判断されています。

1ヶ月単位の変形労働時間制では、1ヵ月以内の労働時間を平均したときに、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度で、導入するためには、労使協定や就業規則での定めが必要とされます。

例えば1ヶ月でみた場合に、業務が忙しくなる1・2週目は1日の所定労働時間を10時間とし、他の週の所定労働時間を30時間するなど、変則的な設定もできるようになります。

制度を導入していても適切な運用がされていないと、今回の判決のように残業時間と判断されてしまう点に、企業側としては十分に注意が必要です。

また今回の原告がユニオンの組合員であるという点では、同業他社でも同じような運動が今後される可能性も高いといえます。


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投稿日:2010/04/08
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