人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 会社の批判をネット上で書き込んだら解雇か?

【今回のポイント】
1.書き込んだ内容や意図的かどうかで処分は異なる
2.こういった行為を行った時点で、会社との信頼関係はなくなる


121019-1インターネット上に会社の名誉を損なうような書込みをした社員を直ちに解雇することはできるでしょうか。

現実には、書き込みした内容により処分は異なるでしょう。

通常は軽い懲戒処分に留め反省を促しますが、会社との信頼関係を失わせるような内容である場合には、さらに重い処分となる可能性もあり、悪質な内容で意図的であった場合などは、最悪のケースは解雇処分もあり得る事となります。

労働者は、会社と労働契約を締結するにあたり「誠実に勤務し労務を提供する」という義務を負うことになります。

この義務の中には、「企業の利益を不当に侵害してはいけない」という事も当然に含まれていますので、企業秘密を外部に漏らしたり、企業イメージを損なう誹謗中傷をしたりするなど、会社の利益に反する行為は許されるものではありません。

判例では、個人のホームページに会社批判や取引先の情報を載せたことに対し、「労働者の私生活上の行為であって、その行為が労働者の企業における職務に密接に関連するなど、企業秩序維持 の観点から許されない行為と認められる場合には、なお企業秩序遵守義務に違反する行為として懲戒処分の対象とすることができる」として、14日の出勤停止処分を命じた会社の処分を有効であると認めているものもあります。(日本経済新聞社事件 東京地裁判決 H14.3.25)

上記以外にも「信頼関係を著しく損なうものが明らかである」として、普通解雇を有効とした判例があります。(学校法人敬愛学園事件 最高裁一小判決 H6.9.8)

会社を誹謗中傷するような労働者と会社との関係性という点からみれば、こういった行為を行った時点で信頼関係はなくしてしまったともいえ、信頼関係の崩壊を理由とする普通解雇は十分に成立し得ます。


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投稿日:2012/10/19
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