雇用調整助成金の支給要件に関し、新型インフルエンザの影響による需要(客数、受注量等)の減少を理由に休業等を行う事業所を対象とするよう、6月26日より一部緩和がされました。

主な緩和要件
1.対象となる事業所
計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」を都道府県労働局長に提出し、新型インフルエンザの影響による需要(客数、受注量等)の減少を理由に休業等を行う事業所を対象とする

2.生産量要件の緩和
「生産指標の直近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」としている生産量要件を「1か月」に緩和する

3.遡及適用
平成21年7月31日まで初回の計画届を提出し、雇用を維持している事業主については、対象期間を5月16日まで遡れることとし、計画届提出日以前の休業等については、「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書」を併せて提出することにより、事前に計画届が提出され、労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなす

5月まで遡っての対応となりますので、新型インフルエンザによる売り上げ減少があった場合には、対応を検討してみてください。

雇用調整助成金等における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例の創設について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0626-4.html

新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書(別紙1)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0626-4a.pdf

新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書(別紙2)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0626-4b.pdf