人事・労務の知恵袋

就業規則 服務規律(3)情報機器の私用禁止とモニタリング

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

【今回のポイント】
1.実働時間をしっかり把握する意味でも私的利用は禁止する
2.実施理由を限定し、定期・不定期にモニタリングを実施する事も必要


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仕事をする上で、パソコンや携帯電話、今ではスマートフォンの利用は当たり前の状況である一方、ネット検索・eメールなど私的に利用されやすいという実態があります。

電話とは違い、業務上で利用しているのか、私的に利用しているのか分かりにくく、実際に働いている時間かどうかも怪しまれる場合もあります。

このような状態を避けるため、服務規律内で会社が貸与した情報機器の私的利用を禁止し、また定期・不定期にモニタリングを実施する事を規定します。

データのモニタリングは、社員のプライバシーとの関係で問題が生じる可能性がありますので、事前に就業規則に根拠を明示しておき、労務管理の観点から必要である事を明確にしておきます。

会社がモニタリングする権利があるとはいえ、その方法によっては権利濫用とされる可能性もありますので、無制限に行うのではなく、明らかに私的利用が認められる場合や、会社の秩序を乱すような情報発信を行っていると認められる場合に限定し、モニタリングを実施するのが適切といえます。

規定例
第●条
1.社員は、会社が貸与した情報機器を業務遂行に必要な範囲で使用するものとし、私的に利用してはならない。
2.会社は、必要と認める場合に、社員に貸与した情報機器内に蓄積されたデータや電子メール等を閲覧することがある。



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投稿日:2012/10/30
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