人事・労務の知恵袋

人事・労務 東京都内、未払い残業23億円

今月より「労働時間適正化キャンペーン」が始まり、労働基準監督署の定期監督も強化されています。

これに合わせ、昨年度の行政指導の結果が各都道府県より公表されました。

 

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東京都では、行政指導の結果、未払い賃金対象企業136社、対象従業員数17,471人(前年比7,947人増加)、支払金額23億2,290万円となっています。

対象企業数・従業員数とも商業で一番多く、支払金額では金融業・広告業が一番多くなっています。

支払金額が5000万円を超えるものの指導内容は、大よそ以下の通り。

管理監督者の適正度合いが認められたかった

労働時間を自己申告で管理し、パソコンのログと申告時間にかい離がみられた

営業部門は「みなし残業制」とし、実際の入退館時刻・パソコンのログとかい離がみられた

労働時間を自己申告で管理している場合、実際の労働時間とのかい離をどう判断するかがポイントとなっています。

また管理監督者については、職務権限等より適正度合いが判断され、管理監督者として該当しないと遡って残業代の支払い命令がされています。

労働時間の管理方法として自己申告制を利用している場合、実際の労働時間とのかい離がないか、また上司からの一方的な指示で申告時間を届け出していないかなど、運用状況を定期にチェックし適正に対処しておく事が強く求められます。

現行法の考え方が労働時間を基本としている以上、何かしらの方法により時間管理が必要となります。

客観的な労働時間管理方法とはされますが、実際に働いている時間を管理できるのであれば、どんな方法であっても構いません。

運用が形骸化せず、無理せず、適正に労働時間を管理できる方法を真剣に検討していくべきといえます。

平成23年度賃金不払残業の是正結果(東京都)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0062/9624/2012102593410.pdf

平成24年度労働時間適正化キャンペーン実施要領
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/campaign.pdf


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投稿日:2012/11/05
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