人事・労務の知恵袋

人事・労務 管理職、課長クラスの9割近くは残業代なし

労務行政記事、「労働時間・休日・休暇等に関する実態調査」の結果より(画像含む)。
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役職者に対する時間外手当の支給について、部長クラスでは0.9%、課長クラスでは3.7%、課長代理クラスでは4割近くの38.5%、係長クラスでは89.0%、主任クラスでは94.6%が「支給あり」となりました。

一方「支給なし」の割合は、係長クラスでは6.2%、主任クラスでは3.4%だったのに対し、部長クラスでは95.1%、課長クラスでは88.5%、課長代理クラス では51.0%と半数から9割以上を占める結果となっています。

企業規模別での割増賃金を支給している割合は、1,000人以上の企業では69.5%、300~999人では76.1%、300人未満では56.6%。

一方、割増賃金を支給していない割合は、1,000人以上では18.1%、300人~999人では14.9%、300人未満では32.1%。

管理職の深夜労働に対する割増賃金の支給では、「割増賃金を支給している」と回答した企業は68.4%。それに対して、「支給していない」企業は20.4%、「割増賃金でなく、定額の手当てを支給する」企業は8.9%となっています。


労働基準法でいうところの「管理監督者」は労働時間の適用対象外となっており、通常は、残業代が支給されない形を取っている企業が多いのが現実です。

ただ法律でいうところの管理監督者の要件を満たしているかどうかは、その企業内での職務や権限などの実質から判断されるため、管理職=法律で定める管理監督者=残業代は不要ということにはならず、また法律でいう管理監督者の要件を満たしているものは極めて少ないというのが実際のところです。

自社の管理職=管理監督者となるのか、管理監督者として認められない場合にはどのようにしてリスク回避をすべきなのかは、就業規則内でもしっかりと対応しておく必要があります。


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投稿日:2012/11/06
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