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雇用・定年 シーテック、新卒内定者に関連会社転籍同意を求める

3/24 中日新聞より

技術者の人材派遣大手「シーテック」(東京都港区)が、来月1日に入社する新卒内定者250人に、関連会社へ転籍する同意書の提出を求めていたことが、23日分かった。
待遇の悪い関連会社に移すことで、金銭補償が生じる内定取り消しを避けたとも受け取れ、労働問題に詳しい弁護士は「雇用契約の抜け道で悪質だ」と批判している。

新卒内定者の話によると、昨年5月に同社に内定、2月下旬に雇用通知書と入社式の案内が届いたが、3月初めの説明会でリストラ計画を伝えられた。
入社の際、コールセンターなどの関連会社に転籍することに同意する文書を出すよう求められ、「採用を辞退する人は連絡を」と促されたという。
転籍先の初任給はシーテック本体より4万円安く、雇用契約も転籍先と結ぶ内容。
転籍期間は原則1年だが、復職時期は「経営状況により見直す場合がある」とされた。

説明では「同意書なしでも入社できる」とされたが、一方で「待機社員となり、整理解雇の対象になる場合もある」との話もあり、約70人が同意書を出しているという。

取材に対し、同社は「新卒内定者の雇用を守るため入社と同時に転籍していただく。現状、当社が対応できる唯一かつ最善の策」と話している。
(以上、記事より)


東京労働局若年雇用係の話として、合意の上の転籍同意はいけないと言い切れず、入社するなら内定取り消しとしても扱えず、行政指導の対象外となるとありました。

転籍の場合、元の会社での雇用関係はなく、転籍先企業との雇用契約となるため、本人が転籍に同意している以上は雇用契約も有効と考えられます。

今回の新卒内定者に対する転籍は、雇用を守るためとはいうものの、2月下旬に雇用通知書を通知しているのに、3月初旬に転籍をさらに通知する扱いや、元の企業への復職も保証されていない中での転籍通知であり、意図的なところも見え隠れする気がします。

「雇用を守る」という点で、関連会社への転籍は本当の意味で雇用を守っているといえるのか疑問を感じる扱いです。

投稿日:2009/03/24
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