少し前の情報となりますが、11月5日に厚生労働省労働基準局労災補償部より「労働者でない者の業務上の負傷等に係る健康保険と労災保険の適用関係について」とする通達がされています。

これは、シルバー人材センターの会員の就業中の負傷について健康保険法からの給付が認定されないという問題が起きたことを契機に「健康保険と労災保険の適用関係の整理プロジェクトチーム」が立ち上げられ、業務請負で働く者やインターンシップなど、労働者とされない立場の者が業務災害にあった際の保険取り扱いについて方針がまとめられたものです。


【健康保険】

1.健康保険での業務上・外の区分を廃止し、請負の業務(シルバー人材センターの会員等)やインターンシップなど、労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とする

2.その上で、労使等関係者の負担に関わる変更であるため、変更の方法(法改正の要否)、遡及適用の要否、役員の業務上の負傷に対する給付の取扱いを含め、社会保障審議会医療保険部会で審議を行い、結論を得る。


【労災保険】

1.労災保険には、労働基準法に規定する労働者以外の者(請負の業務を行う者等)のうち、特に保護すべきものに対し、例外的に労災保険の加入を任意で認めている「特別加入制度」がある。負傷等を負った方が十分な給付を受けられるよう、特別加入制度について十分な周知・勧奨を行うこととする。また、特別加入制度の対象者については、就労環境の実態を踏まえ、適切なものとなるよう検討を行う

2.シルバー人材センターの会員等であっても、従来どおり、実質的に雇用関係にある方には労災保険の給付の対象となる旨を、改めて労働局等に徹底することとする。


【シルバー人材センター】

シルバー人材センターの会員の保護の観点から、一般企業や公共機関から受注している作業を中心に、可能なものは全て、労災保険が適用される「職業紹介事業」や「労働者派遣事業」による就業への転換を進めていくよう指導することとする。


以前より取り扱いが明確でなかった点について、一定の方向性を示したという意味では分かりやすくなったといえ、今後のさらなる整備を望みたいところです。


労働者でない者の業務上の負傷等に係る健康保険と労災保険の適用関係について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121122K0010.pdf

健康保険と労災保険の適用関係の整理プロジェクトチームとりまとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002nchg-att/2r9852000002ncix.pdf


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