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その他 賃金未払いでミズノに是正勧告、2006年から2年分

ミズノは4日、グループの全社員約2200人について、時間外や深夜、休日労働の実態を調査し未払い賃金を支払うよう、大阪南労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表した。対象期間は、2006年1月-今年1月の2年間。

ミズノはフレックスタイム制を取っており、労働時間は社員が自己申告する。ミズノによると、大阪南労基署は、各社員が所定の勤務時間にほぼ収まるよう申告していたことが実態に合わない、と判断したようだという。

約1700人いるミズノ本社社員の残業代合計は、06年4月からの1年間で約8000万円だった。ミズノは「未払い額は算定中。勧告を誠実に受け止め、労働時間管理の適正に徹底して取り組む」と説明している。

大阪南労基署は昨年12月12日と今年1月21日に立ち入り調査し、1月31日に是正勧告した。(2月4日 東京新聞)


先日来からの判決結果や今回の是正勧告にあるように、労働基準監督署では賃金未払いに関する監督を強化してきているのが伺えます。今回は、フレックスタイム制を導入しているにも関わらず、各社員の勤務時間が所定時間内に収まっている点から指摘を受けたとの事。柔軟な労働時間管理ができる制度であるにも関わらず、各社員の勤務時間が一定内というのは会社が意図的に管理していたとされても不思議ではありません。

先日の管理職の取扱いとも関連しますが、画一的な管理方法だけでは適正な賃金制度を維持するのは難しいかもしれません。職種や役職に応じた労働時間の管理方法を導入するなど柔軟な管理方法を検討し、賃金との連動を図っていく必要制を強く求められてきているようです。

 

投稿日:2008/02/05
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