手遅れになる前に!
IT企業向け労基署対応

●労基署が来てからでは、手遅れです!

労働基準監署の調査(労働基準法上では臨検といいます)にはいくつかの種類があります。
いずれの調査も、概して建設業・運輸業・小売業などが多いようですが、偽装請負や未払い賃金の問題を抱えるIT関連の企業に対しても調査に入る場合があります。

1.定期監督
各都道府県労働局が策定する行政方針に基づき、労働基準監督署が調査対象とする業種や調査内容を定め、定期的な計画に基づいて行われる調査です。労働基準監督署から事前(約1~2週間前が多いようです)に訪問する旨の連絡が入ります。

この調査には、事前に調査日の連絡が労働基準監督署から入り行われるものと、何の予告もなく突然抜き打ちで行われる調査とがあります。
常日頃から労務問題に対する取り組みをしていない企業にとっては、抜き打ちで行われる調査は、是正勧告を受ける確立の高い調査といえます。

2.申告監督
労働者から法令違反の申告が度々労働基準監督署にあった場合に行われる調査をいいます。
労働者側からの度重なる申告を元に行われるため、法令違反となりそうな点を集中的に調査される事があります。
最近、この労働者側からの申告によるものも増えてきているといわれ、場合によっては労働基準監督署への出頭を求められることもあります。

3.災害時監督
一定規模の労働災害が発生した時に、同業種に対して緊急的に行われる調査をいいます。

是正勧告

是正勧告とは、監督官が労働各法に基づいて行った調査結果より法律に違反している点を指摘し、 是正勧告書 として企業に勧告指示を出すものです。
この勧告内容には、いつまでに是正するかの期限が設けられており、その後に企業がどのように是正したかを 「是正報告書」として提出しなければなりません。
是正報告書には、違反事項・指導事項、是正内容、是正完了日を記載して提出します。
この是正報告書を提出しないと 「再監督」として再度監督官が調査を行います。
是正報告書を提出した後に報告書通りの労務管理をしているかどうかも「再監督」として調査する場合もあります。
なお調査の結果、法律に違反していないものの改善が望ましいとされる場合は 指導票 により指導されます。

●定期監督への対応策

労基署調査には、必ずプロをつけてください!

  1. 労働基準監督署から調査の連絡を受けた場合は、なるべく早めに当方までご連絡ください。
  2. 貴社にご訪問の上、対策を検討します。以下の資料をご用意ください。
    (1)就業規則
    (2)届け出済み労使協定
    (3)締結されている労使協定書
    (4)賃金台帳などの給与支給状況を把握できるもの
    (5)労働時間の管理資料(タイムカードなど)
    ※お手元に無い資料がありましたらその旨お伝えください 3.労務状況の確認より、想定される是正内容を検討します。
  3. 定期監督当日は、専門の社会保険労務士が同席し対応をサポートします
  4. 是正勧告書を受けた場合はそれらの報告書を作成します
      (是正勧告書には添付書類を求められる場合もあります)
  5. 報告書の内容を現場で実行するためのサポートを行います(オプションとなります)

●労働局への対応策

労働局は契約内容と就業状況を調査します!
各都道府県の労働局(需給調整室)が定期的に立ち入り調査を行います。
対象は一般派遣業・有料職業紹介業の認可を受けている事務所単位となり、事前(約2週間程度が多いようです)に連絡がきます。
労基署の調査が労務問題に焦点をおいているのに対し、本調査では、派遣先との契約に基づき、派遣労働者を就業させているか、派遣労働者に対して就業条件が明示されているかなど、派遣先との契約内容や就業状況が整備・法的に問題なく実施されているかを焦点を置いています。

●是正勧告への対応策

是正勧告があったら、迅速的対応を!!
是正勧告を受けてしまったら、勧告された内容を検討し対応すべきものは早急に対応していかなければなりません。
単に勧告を受けただけだし、法令違反をしていないと思う点があるのであれば、是正指導に従う必要はないともいえます。
しかし自身の解釈だけで判断してしまった結果、本当は明らかに法令違反であったにも関わらず、 是正勧告に応じていないと判断され、検察庁に書類送検されてしまう場合も十分にあり得るのです。
送検されると、違反内容によっては起訴され裁判所の判断を仰ぐ事にもなりかねません。
一度是正勧告を出されたからには、簡単には済まないのだとの認識が肝要です。

是正勧告の流れ

労働基準監督署の監督官が貴社に訪問し調査を行った結果、
是正勧告書を受けた場合は、なるべく早めに当方までご連絡ください。

貴社にご訪問の上、対策を検討します。以下の資料をご用意ください。

  • 是正勧告書
  • 就業規則
  • 届け出済み労使協定
  • 締結されている労使協定書
  • 賃金台帳など給与支給状況を確認できるもの
  • 時間管理資料(タイムカードなど)
    ※お手元に無い資料がありましたらその旨お伝えください

是正勧告書の報告書を作成します。

報告書の内容を現場で実行するためのサポートを行います。(オプションとなります)

PAGETOP