女社員がJリーガー侮辱!アディダス謝罪したツイッターの酷さ…
女性社員が客として来店したJリーガーと妻の容姿をネット上で侮辱したとして、スポーツブランドのアディダス・ジャパンが公式サイト上で謝罪した。選手は同社とスパイク提供の契約を結んでおり、アスリートをリスペクトしない社員の態度を問題視した。
都心のアディダス店舗に勤務する女性社員は17日深夜、ツイッターに次のような書き込みを残した。
《今日×××(=J1選手の実名)が来た。ビッチを具現化したような女と一緒》
《アシュトンカッチャー(=米俳優)劣化版みたいな男が沢尻劣化版みたいな女連れてきたよ》
女性社員は自分自身のプロフィールも公開していたことから、ファンやネットユーザーの苦情が殺到。同社は公式サイトに「お詫びとご報告」と題し、「スポーツブランドとしてあるまじき事」などと陳謝。選手や関係者には直接謝罪したという。選手と一緒に来店したのは妻とみられ、2人は前日に婚姻届を提出したばかりだった。
女性社員は選手の侮辱以外にも、《スニーカーはナイキとコンバースが好きです。adidasは一足も持ってません》といった書き込みもしていた。同社は「規定に従い厳正なる処分を検討いたします」としている。
今年1月にもサッカー日本代表選手と女性モデルが、都内の有名ホテルで食事や宿泊をしたことを従業員がツイッターで暴露。総支配人が公式ホームページで謝罪したほか、昨年7月には福岡の有名ホテルでも、従業員が女性タレントの来店をめぐり、中傷めいた発言を繰り返した。立場をわきまえないネット上の“放言”は社会問題になりつつある。
(以上、記事より)
この女性社員がとった行動を労務管理の観点からみた場合、小売業という業態からして、お客様に対する中傷を、不特定多数の人が確認できるツイッターという公共的な場で行ったという行為自体が「服務規律違反」になるといえます。
通常、就業規則には服務規律を規定し、従業員として行うべきこと・行ってはいけないこと・ルールとして守るべきことなどを自社の規律としてルール化し、これに違反をした場合には、相応の懲戒処分と実損害に対する損害賠償請求がされるとしています。
懲戒処分として、訓戒・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇等の制裁を課す場合には、就業規則で制裁する事由とそれに対する制裁の種類・程度を定める必要があります。
また減給の制裁は、労働基準法で制限がされており、1回の制裁事由に対する減給額が平均賃金の 1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期間(=給与計算期間)内で複数の制裁事由がある場合にも、総額が賃金支払期間での賃金総額の10%までとされています。
今回の女性社員の行為は、お客様へ多大な迷惑をかけた・会社の信用失墜につながる行為であったという点で、十分に服務規律違反に該当するものであり、懲戒処分の対象となるでしょう。
ブログ・ツイッター・フェイスブックなどインターネット上での安易な個人の発言が、今回のように社会に影響を与えてしまったり、会社の営業情報漏えいにつながっていたという事件は、確実に増えています。
就業規則で規定しているから大丈夫ということではもちろんなく、社員個々人の意識・認識に訴えていかなければならず、日頃から情報セキュリティとはどういう事なのか、どういった行動が情報漏えいや会社の信用失墜につながるのかを認識するようにしていく必要があります。
労働基準法のあらまし
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/pdf/aramashi_201003.pdf
就業規則作成の手引き(東京労働局)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
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アディダス女性社員のツイッター炎上 服務規律と懲戒処分
投稿日:2011/05/21
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