【今回のワンポイント】
1.母性保護だからと必ずしも通勤経路変更に伴う費用負担を求めるものではない
2.一定範囲まで申請を認める場合は、費用の限度などルールを設ける
妊娠中の女性社員より、通勤経路の変更の申し出がありました。
体調を考慮し通勤混雑を避けたいとの事で、通常より高額の定期券経路となる、場合によってはタクシーを利用したいとの申し出があった場合、経路変更にともなう手当も必ず支給しなければならないのでしょうか。
ちなみに給与規程では、通勤手当は居住地から勤務地までの経路のうち、最も合理的かつ経済的な公共交通機関による1か月分の通勤定期券代相当額を、一定の上限額の範囲で実費支給するとしています。
母性保護法の観点では、事業主が妊娠中の通勤緩和(時差通勤)等の措置を講ずべきとしていますが、この通勤緩和の措置は通勤混雑を避けるための費用負担までを事業主=会社に強いるものではありません。
通勤混雑を避けるためだけであれば、時差通勤をするなどで対処できると思われ、時差通勤等が難しい場合には、通勤経路の変更を検討する事になると考えます。
この場合、通勤経路を変更するかどうかは本人の選択であり、通勤費用が高額になるとしても本人負担で問題ありません。
個人事情も勘案した上で妊娠中の女性社員への配慮もするという場合に、会社が負担する費用はどの範囲までとするか(通常経路での通勤交通費+20%を上限とするなど)、変更を認める期間をどうするかなどを、あらかじめ決めておくことが必要でしょう。
働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
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妊娠中の女性社員が通勤経路変更を申請したら
投稿日:2013/07/19
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