【今回のワンポイント】
1.会社の指示でない場合は、本来の休憩時間で給与計算をする
2.仕事の仕方や業務量の集中が原因の可能性もある場合は状況把握を行う
就業規則では、休憩時間を原則として12時~13時までの60分と定めています。
ある社員は休憩時間に仕事をし続け、15時くらいに20分ほど休む程度で、会社が定める休憩をとっていません。
業務が多忙で、会社が仕事をするよう指示しているわけでもありません。
この場合、実際に休憩した時間のみを労働時間から差し引いて給与計算を行わなければならないのでしょうか。
休憩時間中ずっと働いていたとしても、会社が60分の休憩を定めていますので、休憩時間とし給与計算を行います。
ただし、本人の意思で行っているからといって、そのままにするのではなく、会社から社員へきちんと休憩を取るように指示・指導をすることが必要です。
たまたま業務に集中してしまい、休憩時間をあまり取らなかったという事ではなく、恒常的にこのような状態が続いているようであれば、仕事の仕方を変えるよう本人に指導すべきでしょう。
あるいは、その人に仕事が集中している可能性もあり得ますので、労務管理上の問題が起きることも可能性として考えられます。
指示・指導を怠ったままにしておき、後日、休憩時間を取れていなかったとして、未払い賃金を請求してきた例もあります。
休憩時間をきちんと取れる環境としていくために、なぜ休憩時間に仕事を続けるような形になっているのか、現状を正しく把握しながら、本人の働き方に関し指導していくことが肝要です。
休憩時間の考え方
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_13.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_14.html
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休憩を取っていない
投稿日:2013/09/20
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