【今日のポイント】
1.生活に支障がない程度の額であれば控除が可能
2.さかのぼって清算する場合は「事実を知ったとき」に迅速に処理すべき
給与計算を間違えて過払いをしてしまったとき、翌月の給与支払いで精算することは、賃金の全額払いに抵触するのでしょうか?
また過去に過払いが発生していたことが発覚した場合、清算はいつまで遡ることができるのでしょうか。
賃金は全額払いが原則とされていますので、賃金から過払い分を控除することはできないものとなりますが、過払い部分を賃金から控除するという内容の労使協定がある場合には、例外として控除が認められます。(労働基準法24条1項)
通常は、労使協定がなくとも、給与から控除する時期・控除の方法、控除する金額等から判断し、社員の生活をおびやかすおそれのない場合には、控除することができるとされています。(最高裁判例S44.12.18福島県教組事件)
清算はどの程度まで遡る事ができるのかという点については、過払いされた社員や給与担当者が過払いがあったという事実を知っていたのか、いつ知ったのかによって異なってきますが、事実を知った時点で迅速に処理するのが大切でしょう。
参考)行政通達
労使協定がない場合は「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は、賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない」としています。(昭23.9.14基発第1357号)
ちなみに労働者からの使用者に対する賃金請求権(退職金請求権を除く)の時効は2年です(労働基準法115条)が、使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の時効は原則として10年と考えられます。(民法167条1項)
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給与計算を間違えて過払いしたとき
投稿日:2012/05/04
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