第●条(1か月単位の変形労働時間制)
1.第●条の規定にかかわらず、社員の所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用する場合がある。
2.所定労働時間は、1か月を平均して週40時間以内で、所定労働日および所定労働日ごとの始業・終業の時刻を次の通り定めるものとする。
【今回のポイント】
1.1か月の中である程度業務の繁閑サイクルが決まっている場合に適している制度
2.時間外勤務の計算方法に注意
これは、1か月以内の期間(1か月、4週間など)を平均して各週の所定労働時間を決める制度です。
変形時間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、他の時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働の扱いをしなくて済むというものです。(特例措置対象事業場においては週44時間以下)
例えば、月初は比較的業務に余裕があるが、月末の1週間が忙しい場合など、1か月の中である程度業務の繁閑サイクルが決まっている場合に適している制度といえます。
制度を導入するには、労使協定を締結するか、就業規則に定める事が必要です。
労使協定を締結した場合には、所轄労働基準監督署への届け出が必要となります。
定めなければならない内容は次の通り。
・変形期間(1か月以内、4週間単位、20日単位などにすることも可能)
・変形期間の起算日(毎月1日、毎月16日など給与の計算期間に合わせる事が多い)
・制度の対象となる労働者
・各日、各週の労働時間
・(労使協定の場合)協定の有効期間
この制度を利用する際には、変形期間での法定労働時間の上限が決められており、以下の式で計算されます。これを超えた時間は割増賃金を支払わなければいけません。
・40(時間)×変形期間の暦日数/7
具体的には、1ヶ月で177.1時間(31日の月)か171.4時間(30日の月)、4週間で160.0時間、20日で 114.2時間となります。
時間外労働を計算する場合には、例えば1日の労働時間を9時間を定めた日は9時間を超えた分から割増賃金の対象となり、1週間の労働時間を45時間と定めた週は、この時間を超えた分が対象となります。
これに対して法定労働時間より少ない時間を定めた日・週では、この時間を超えた分から割増賃金 の対象となります。
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1か月単位の変形労働時間制
投稿日:2012/05/29
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