【今回のポイント】
1.取得理由を書かせること自体が違法というわけではない
2.取得の申出(時期、人数、取得期間)によっては、使用者が時季変更権を行使する場合もある
社員から年次有給休暇(以下、年休とします)の取得届に取得理由を書かせるのは違法でしょうか。
年休を取得するのは社員の自由ですので、原則として、年休の取得目的を社員に聴く必要はありませんし、取得理由がどんなものであったとしても、使用者はこれを拒むことができません。
多くの企業では、取得届に取得理由を記入する欄が設けてあります。
この取得理由に「旅行のため」と書いてあったからといって、年休を取るのを認めないというのは違法になります。
ただし、同じ部門や職種で複数の社員が同じ日に年休取得を請求した場合、両方の請求を認めてしまうと事業の正常な運営を妨げるため、どちらかの請求については時季変更をしないといけないときに、その判断の資料として、届出書に記載されている取得理由を参考とする事は可能といえます。
※参考)津山郵便局事件(広島高裁岡山支部判決S61.12.25)
特定の労働者について複数の従業員の時季指定が競合し、その一部の者については時季変更権を行使せざるを得ないという場合には、どの者につきそれを行使するかは会社の合理的な裁量に委ねらる。
また1か月など長期の年休取得の申出があった場合には、年次を分割するという制限は法律上ありませんので、取得の一部について時季変更を行うというのも可能となります。
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人事・労務の知恵袋
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年次有給休暇の申請書に理由を書かせるのは違法?
投稿日:2012/06/27
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