秘密保持条項と著作権条項

■IT企業における秘密保持条項

IT企業向けの就業規則には秘密保持条項を必ず盛り込むようにします。秘密保持に関する内容は、従業員、役員を含む業務に従事する全者に適用するものとして規定します。具体的には、営業機密に関して何をして資料というのか など会社への影響があると考え得るものを全て記載します。懲罰条項も上記に連動したものとします。 
通常、就業規則は人事に関する内容だけ記載すればいいとお考えになる事が多く、ここまで機密保持に関して記載される事はあまりありません。しかし、労働基準法では「事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これを記載しなければならない」としています。会社の経営にも大きな影響を与えかねない営業情報に関する機密保持取り扱いは、全労働者に適用されるべきものですから、取り扱いについては詳細に記載しておく方がリスク回避につながります。個人情報の取り扱いを記載する就業規則が増えてきていますが、機密保持に関する記載をしっかりとしている就業規則も、今後は増えて欲しいと思います。

■IT企業における著作権条項

IT企業の就業規則では、著作権に関する条項もきちんと盛り込んでおく必要があります。著作権については、有形・無形に関わらずモノを創り出す事業を行っている場合には、とても重要なものであり、だからこそ会社と従業員が著作物をどのような権利の下で規定するのかがポイントとなります。 
製造業や高度先進技術開発に携わるような会社であっても、就業規則上で事細かに規定されていることはあまり多くなく、「従業員の成果物や知的所有権の帰属は会社にある」という風に、権利の帰属について単に記載されている程度のものが多いようです。 IT企業で著作権について記載する場合には、以下にポイントをおいて条項を考えます。

・業務のどの段階で権利物が生じているのか?
・該当する権利物(実用新案、成果物、知的所有、有形か無形か)は何か?
・権利物の帰属先はどこにあるか?

特に知的所有物については、開発したシステムだけではなく、システムが稼動する元であるプログラムやルーチン・モジュール、ドキュメントの権利まで、権利物とその帰属先を検討する必要があるでしょう。

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