就業規則の作り方
就業規則を構成する要素
就業規則を作成するとき、あるいは今あるものを見直すときに、就業規則に必ず定められていなければならない事項が書かれているか、また書かれている内容に問題はないか確認をします。
これは、必ず記載されていなければならないもの=絶対的記載事項と、会社がルールを設けた場合には記載しなければならないもの=相対的記載事項とに分かれます。
【絶対的記載事項】
その名の通り、必ず就業規則に定めておかなければいけません。
絶対的記載事項とされる内容は、労働時間や給与、退職や解雇の手続きなど、具体的に決まっていないと社員が働く上で(労務を提供する上で)困ってしまうものを指しています。
絶対的記載事項内容の例
- 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払い方法、賃金の締め切り・支払い時期、昇給に関する事項
- 解雇事由をを含む退職に関する事項(退職手当を除く)
【相対的記載事項】
会社のルールとして定めるのであれば就業規則にも記載をしなければならないものとされています。制度がないのであれば、記載する必要はありません。
退職金や賞与の支給はルール化しておかないと、個人事情に左右されたものとなってしまいます。
また退職金は制度化された場合に「賃金債権」となりますので、トラブルにならないためにも就業規則にルールを定めておく必要があります。
相対的記載事項内容の例
- 退職金の支給がある場合の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払い方法、支払い時期
- 退職金以外の臨時の賃金等(賞与など)と最低賃金に関する事項
- 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
- 上記のほか、事業場の全労働者に適用される事項
【任意的記載事項】
どんな内容を定めても構いません。一般的には第1章(総則)として社是や社訓・就業規則の目的を定めているものが該当します。
総則以外にも、会社独自のルールがある場合はそれを記載する、他にも小売業など接客がメインの業種では、接客時の心構えやマナーなどをあえて就業規則に記載したりすることもあります。
任意的記載事項の例
- 社是や社訓
- 企業体制にあわせたルール
- ...など
就業規則の作成プロセス
就業規則は、従業員数が常時10名以上になったら作成し、労働基準監督署へ届け出なければいけません。
これは労働基準法第89条に定められてあり、企業に義務を課すものです。
具体的には、以下の流れで行っていきます。
就業規則案を会社で作成する
- 現行の課題を確認
- 作成スケジュールを検討
- 労働条件の異なる社員を分類し定義付けする
- 企業の経営理念や経営方針から就業規則に盛り込む内容を確認
- 現行の労働条件が各法令に違反していないかチェック
過半数組合または労働者の過半数代表者への説明・意見聴取
- 労働者の過半数が所属する労働組合がある場合は、その労働組合へ説明し意見聴取
- 労働者の過半数が所属する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者へ説明し意見徴収
労働基準監督署へ届け出
- 上記の意見を意見書へ記入し署名、または記名押印をしてもらう
- 就業規則届(変更届)を用意し届け出する就業規則と合わせて提出
決められた方法で社員に周知する
- 常時見やすい場所に掲示するか、常備しておきいつでも見られるようにする
- 就業規則そのものを配布する
- グループウェアや共有サーバー等に就業規則データを保管しておき、いつでも内容を確認できる状態にしておく
(上記いずれかで周知)
このような流れで就業規則を準備していきますが、実際には、様々な疑問や問題が生じます。
「現行の課題はどんなものがあるか?」「労働者代表は具体的にどうやって選べばいいの?」「届け出はいつ行うのが正しい?」
各企業によって、悩みは様々で、解決方法も企業によって異なります。
就業規則は会社のルールブック
作成や見直しには、大きな労力と時間がかかります。
また実際に準備した就業規則が、果たして法的に問題がないかも大事な要素です。
迷ったり、悩んだりされたら、ぜひ当社へお任せください。
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